(正式裁判の請求)
第465条
略式命令を受けた者 又は
検察官は、
その告知を受けた日から14日以内に
正式裁判の請求をすることができる。
その告知を受けた日から14日以内に
正式裁判の請求をすることができる。
2項
正式裁判の請求は、
略式命令をした裁判所に、
書面で
これをしなければならない。
正式裁判の請求があつたときは、
裁判所は、
速やかにその旨を検察官 又は 略式命令を受けた者に通知しなければならない。
略式命令をした裁判所に、
書面で
これをしなければならない。
正式裁判の請求があつたときは、
裁判所は、
速やかにその旨を検察官 又は 略式命令を受けた者に通知しなければならない。