(略式命令)
第461条
簡易裁判所は、
検察官の請求により、
その管轄に属する事件について、
公判前、
略式命令で、
100万円以下の罰金 又は 科料を科することができる。
この場合には、
刑の執行猶予をし、
没収を科し、
その他付随の処分をすることができる。
検察官の請求により、
その管轄に属する事件について、
公判前、
略式命令で、
100万円以下の罰金 又は 科料を科することができる。
この場合には、
刑の執行猶予をし、
没収を科し、
その他付随の処分をすることができる。