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刑事訴訟法
> 条文別 > 第454条 (非常上告理由)
刑事訴訟法
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第5編 非常上告
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(非常上告理由)
第454条
検事総長は、
判決が確定した後
その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、
最高裁判所に非常上告をすることができる。
次条 (第455条(申立ての方式))
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