(再審の審判)
第451条
裁判所は、
再審開始の決定が確定した事件については、
第449条の場合を除いては、
その審級に従い、
更に審判をしなければならない。
再審開始の決定が確定した事件については、
第449条の場合を除いては、
その審級に従い、
更に審判をしなければならない。
2項
左の場合には、
第314条第1項本文 及び 第339条第1項第4号の規定は、
前項の審判にこれを適用しない。
第314条第1項本文 及び 第339条第1項第4号の規定は、
前項の審判にこれを適用しない。
1
死亡者 又は
回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。
2
有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、 又は
心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。
3項
前項の場合には、
被告人の出頭がなくても、
審判をすることができる。
但し 、弁護人が出頭しなければ
開廷することはできない。
被告人の出頭がなくても、
審判をすることができる。
但し 、弁護人が出頭しなければ
開廷することはできない。
4項
第2項の場合において、
再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、
裁判長は、
職権で
弁護人を附しなければならない。
再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、
裁判長は、
職権で
弁護人を附しなければならない。