(再審請求権者)
第439条
再審の請求は、
左の者がこれをすることができる。
左の者がこれをすることができる。
1
検察官
2
有罪の言渡を受けた者
3
有罪の言渡を受けた者の法定代理人 及び
保佐人
4
有罪の言渡を受けた者が死亡し、 又は
心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族 及び
兄弟姉妹
2項
第435条第7号 又は
第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、
有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、
検察官でなければ
これをすることができない。
有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、
検察官でなければ
これをすることができない。