(同前−再審を許す判決・再審の理由A)
第436条
再審の請求は、
左の場合において、
控訴 又は 上告を棄却した確定判決に対して、
その言渡を受けた者の利益のために、
これをすることができる。
左の場合において、
控訴 又は 上告を棄却した確定判決に対して、
その言渡を受けた者の利益のために、
これをすることができる。
1
前条第1号 又は
第2号に規定する事由があるとき。
2
原判決 又は
その証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第7号に規定する事由があるとき。
2項
第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、
控訴棄却の判決に対しては、
再審の請求をすることはできない。
控訴棄却の判決に対しては、
再審の請求をすることはできない。
3項
第一審 又は
第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について
再審の判決があつた後は、
上告棄却の判決に対しては、
再審の請求をすることはできない。
再審の判決があつた後は、
上告棄却の判決に対しては、
再審の請求をすることはできない。