(控訴申立ての理由と控訴趣意書D−刑の量定不当)
第381条
刑の量定が不当であることを理由として
控訴の申立をした場合には、
控訴趣意書に、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
控訴の申立をした場合には、
控訴趣意書に、
訴訟記録 及び 原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。