(刑事施設にいる被告人に関する特則)
第366条
刑事施設にいる被告人が
上訴の提起期間内に
上訴の申立書を
刑事施設の長 又は その代理者に差し出したときは、
上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
上訴の提起期間内に
上訴の申立書を
刑事施設の長 又は その代理者に差し出したときは、
上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
2項
被告人が自ら申立書を作ることができないときは、
刑事施設の長 又は その代理者は、
これを代書し、 又は 所属の職員にこれをさせなければならない。
刑事施設の長 又は その代理者は、
これを代書し、 又は 所属の職員にこれをさせなければならない。