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刑事訴訟法
> 条文別 > 第362条 (上訴回復)
刑事訴訟法
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第1章 通則
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(上訴回復)
第362条
第351条
乃至
第355条の規定により上訴をすることができる者は、
自己
又は
代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、
原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。
次条 (第363条(同前−上訴回復A))
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