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刑事訴訟法
> 条文別 > 第350条の4 (職権による公的弁護人の選任)
刑事訴訟法
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第2編 第一審
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第4章 即決裁判手続
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第2節 公判準備
及び
公判手続の特例
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(職権による公的弁護人の選任)
第350条の4
即決裁判手続の申立てがあつた場合において、
被告人に弁護人がないときは、
裁判長は、
できる限り速やかに、
職権で
弁護人を付さなければならない。
次条 (第350条の5(検察官請求証拠の開示))
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