(伝聞証拠排斥の適用除外)
第350条の12
即決裁判手続の申立てを却下する決定(第350条の8第3号 又は
第4号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)
があつた事件について、
当該決定後、
証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、
公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、
第340条の規定にかかわらず、
同一事件について更に公訴を提起することができる。
前条第1項第1号、第2号 又は 第4号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか 又は 実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)
となつたことを理由として第350条の8の決定が取り消された事件について、
当該取消しの決定後、
証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、
公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、
同様とする。
があつた事件について、
当該決定後、
証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、
公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、
第340条の規定にかかわらず、
同一事件について更に公訴を提起することができる。
前条第1項第1号、第2号 又は 第4号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか 又は 実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)
となつたことを理由として第350条の8の決定が取り消された事件について、
当該取消しの決定後、
証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、
公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、
同様とする。