(公判審理の方式)
第350条の10
第350条の8の決定のための審理 及び
即決裁判手続による審判については、
第284条、
第285条、
第296条、
第297条、
第300条から第302条まで
及び 第304条から第307条までの規定は、
これを適用しない。
第284条、
第285条、
第296条、
第297条、
第300条から第302条まで
及び 第304条から第307条までの規定は、
これを適用しない。
2項
即決裁判手続による証拠調べは、
公判期日において、
適当と認める方法でこれを行うことができる。
公判期日において、
適当と認める方法でこれを行うことができる。