(刑の執行猶予取消しの手続)
第349条
刑の執行猶予の言渡を取り消すべき場合には、
検察官は、
刑の言渡を受けた者の現在地 又は 最後の住所地
を管轄する地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所に対し
その請求をしなければならない。
検察官は、
刑の言渡を受けた者の現在地 又は 最後の住所地
を管轄する地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所に対し
その請求をしなければならない。
2項
刑法第26条の2第2号 又は
第27条の5第2号の規定により
刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、
前項の請求は、
保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。
刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、
前項の請求は、
保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。