(押収物還付の言渡し)
第347条
押収した贓物で
被害者に還付すべき理由が明らかなものは、
これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
被害者に還付すべき理由が明らかなものは、
これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
2項
贓物の対価として得た物について、
被害者から交付の請求があつたときは、
前項の例による。
被害者から交付の請求があつたときは、
前項の例による。
3項
仮に還付した物について、
別段の言渡がないときは、
還付の言渡があつたものとする。
別段の言渡がないときは、
還付の言渡があつたものとする。
4項
前3項の規定は、
民事訴訟の手続に従い、
利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
民事訴訟の手続に従い、
利害関係人がその権利を主張することを妨げない。