(合意による書面の証拠能力)
第327条
裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人が合意の上、
文書の内容
又は 公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容
を書面に記載して提出したときは、
その文書 又は 供述すべき者を取り調べないでも、
その書面を証拠とすることができる。
この場合においても、
その書面の証明力を争うことを妨げない。
検察官 及び 被告人 又は 弁護人が合意の上、
文書の内容
又は 公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容
を書面に記載して提出したときは、
その文書 又は 供述すべき者を取り調べないでも、
その書面を証拠とすることができる。
この場合においても、
その書面の証明力を争うことを妨げない。