(被告人の供述書・供述録取書の証拠能力)
第322条
被告人が作成した供述書 又は
被告人の供述を録取した書面で
被告人の署名 若しくは 押印のあるものは、
その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、
又は 特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、
これを証拠とすることができる。
但し 、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、
その承認が自白でない場合においても、
第319条の規定に準じ、
任意にされたものでない疑があると認めるときは、
これを証拠とすることができない。
被告人の署名 若しくは 押印のあるものは、
その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、
又は 特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、
これを証拠とすることができる。
但し 、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、
その承認が自白でない場合においても、
第319条の規定に準じ、
任意にされたものでない疑があると認めるときは、
これを証拠とすることができない。
2項
被告人の公判準備 又は
公判期日における供述を録取した書面は、
その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、
これを証拠とすることができる。
その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、
これを証拠とすることができる。