(伝聞証拠と証拠能力の制限)
第320条
第321条 乃至
第328条に規定する場合を除いては、
公判期日における供述に代えて
書面を証拠とし、
又は 公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
公判期日における供述に代えて
書面を証拠とし、
又は 公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
2項
第291条の2の決定があつた事件の証拠については、
前項の規定は、
これを適用しない。
但し 、検察官、被告人 又は 弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、
この限りでない。
前項の規定は、
これを適用しない。
但し 、検察官、被告人 又は 弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、
この限りでない。