(被告人の出席)
第316条の9
被告人は、
公判前整理手続期日に出頭することができる。
公判前整理手続期日に出頭することができる。
2項
裁判所は、
必要と認めるときは、
被告人に対し、
公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
必要と認めるときは、
被告人に対し、
公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
3項
裁判長は、
被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、
被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、
まず、被告人に対し、
終始沈黙し、 又は 個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨
を告知しなければならない。
被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、
被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、
まず、被告人に対し、
終始沈黙し、 又は 個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨
を告知しなければならない。