(被告人・弁護人による冒頭陳述)
第316条の30
公判前整理手続に付された事件については、
被告人 又は 弁護人は、
証拠により証明すべき事実
その他の事実上 及び 法律上の主張
があるときは、
第296条の手続に引き続き、
これを明らかにしなければならない。
この場合においては、
同条ただし書の規定を準用する。
被告人 又は 弁護人は、
証拠により証明すべき事実
その他の事実上 及び 法律上の主張
があるときは、
第296条の手続に引き続き、
これを明らかにしなければならない。
この場合においては、
同条ただし書の規定を準用する。