(証拠 及び
証拠の標目の提示命令)
第316条の27
裁判所は、
第316条の25第1項 又は 前条第1項の請求について決定をするに当たり、
必要があると認めるときは、
検察官、被告人 又は 弁護人に対し、
当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。
この場合においては、
裁判所は、
何人にも、
当該証拠の閲覧 又は 謄写をさせることができない。
第316条の25第1項 又は 前条第1項の請求について決定をするに当たり、
必要があると認めるときは、
検察官、被告人 又は 弁護人に対し、
当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。
この場合においては、
裁判所は、
何人にも、
当該証拠の閲覧 又は 謄写をさせることができない。
2項
裁判所は、
被告人 又は 弁護人がする前条第1項の請求について決定をするに当たり、
必要があると認めるときは、
検察官に対し、
その保管する証拠であつて、
裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。
この場合においては、
裁判所は、
何人にも、
当該一覧表の閲覧 又は 謄写をさせることができない。
被告人 又は 弁護人がする前条第1項の請求について決定をするに当たり、
必要があると認めるときは、
検察官に対し、
その保管する証拠であつて、
裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。
この場合においては、
裁判所は、
何人にも、
当該一覧表の閲覧 又は 謄写をさせることができない。
3項
第1項の規定は
第316条の25第3項 又は 前条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、
前項の規定は
同条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、
それぞれ準用する。
第316条の25第3項 又は 前条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、
前項の規定は
同条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、
それぞれ準用する。