(開示方法等の指定)
第316条の25
裁判所は、
証拠の開示の必要性の程度 並びに 証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び 程度その他の事情を考慮して、
必要と認めるときは、
第316条の14第1項(第316条の21第4項において準用する場合を含む。)
の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、
第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)
の規定による開示をすべき証拠については被告人 又は 弁護人の請求により、
決定で、
当該証拠の開示の時期 若しくは 方法を指定し、
又は 条件を付することができる。
証拠の開示の必要性の程度 並びに 証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び 程度その他の事情を考慮して、
必要と認めるときは、
第316条の14第1項(第316条の21第4項において準用する場合を含む。)
の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、
第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)
の規定による開示をすべき証拠については被告人 又は 弁護人の請求により、
決定で、
当該証拠の開示の時期 若しくは 方法を指定し、
又は 条件を付することができる。
2項
裁判所は、
前項の請求について決定をするときは、
相手方の意見を聴かなければならない。
前項の請求について決定をするときは、
相手方の意見を聴かなければならない。
3項
第1項の請求についてした決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。