(被告人・弁護人による主張の追加・変更)
第316条の22
被告人 又は
弁護人は、
第316条の13から第316条の20まで(第316条の14第5項を除く。)
に規定する手続が終わつた後、
第316条の17第1項の主張を追加し 又は 変更する必要があると認めるときは、
速やかに、
裁判所 及び 検察官に対し、
その追加し 又は 変更すべき主張を明らかにしなければならない。
この場合においては、
第316条の13第1項後段の規定を準用する。
第316条の13から第316条の20まで(第316条の14第5項を除く。)
に規定する手続が終わつた後、
第316条の17第1項の主張を追加し 又は 変更する必要があると認めるときは、
速やかに、
裁判所 及び 検察官に対し、
その追加し 又は 変更すべき主張を明らかにしなければならない。
この場合においては、
第316条の13第1項後段の規定を準用する。
2項
被告人 又は
弁護人は、
その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、
速やかに、
その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。
この場合においては、
第316条の13第3項の規定を準用する。
その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、
速やかに、
その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。
この場合においては、
第316条の13第3項の規定を準用する。
3項
裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
第1項の主張を明らかにすべき期限
及び 前項の請求の期限
を定めることができる。
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
第1項の主張を明らかにすべき期限
及び 前項の請求の期限
を定めることができる。
4項
第316条の18 及び
第316条の19の規定は、
第2項の規定により被告人 又は 弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
第2項の規定により被告人 又は 弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
5項
第316条の20の規定は、
第1項の追加し 又は 変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。
第1項の追加し 又は 変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。