(検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求)
第316条の13
検察官は、
事件が公判前整理手続に付されたときは、
その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)
を記載した書面を、
裁判所に提出し、
及び 被告人 又は 弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、
当該書面には、
証拠とすることができず、 又は 証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、
裁判所に
事件について
偏見 又は 予断を生じさせるおそれのある事項を
記載することができない。
事件が公判前整理手続に付されたときは、
その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)
を記載した書面を、
裁判所に提出し、
及び 被告人 又は 弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、
当該書面には、
証拠とすることができず、 又は 証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、
裁判所に
事件について
偏見 又は 予断を生じさせるおそれのある事項を
記載することができない。
2項
検察官は、
前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べ
を請求しなければならない。
前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べ
を請求しなければならない。
3項
前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、
第299条第1項の規定は適用しない。
第299条第1項の規定は適用しない。
4項
裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
第1項の書面の提出 及び 送付 並びに 第2項の請求
の期限を定めるものとする。
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
第1項の書面の提出 及び 送付 並びに 第2項の請求
の期限を定めるものとする。