(受命裁判官)
第316条の11
裁判所は、
合議体の構成員に命じ、
公判前整理手続(第316条の5第2号、第7号 及び 第9号から第11号までの決定を除く。)をさせることができる。
この場合において、
受命裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
合議体の構成員に命じ、
公判前整理手続(第316条の5第2号、第7号 及び 第9号から第11号までの決定を除く。)をさせることができる。
この場合において、
受命裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。