(被告人の黙秘権・供述拒否権、任意の供述)
第311条
被告人は、
終始沈黙し、
又は 個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
終始沈黙し、
又は 個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
2項
被告人が任意に供述をする場合には、
裁判長は、
何時でも
必要とする事項につき
被告人の供述を求めることができる。
裁判長は、
何時でも
必要とする事項につき
被告人の供述を求めることができる。
3項
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人 又は
その弁護人は、
裁判長に告げて、
前項の供述を求めることができる。
裁判長に告げて、
前項の供述を求めることができる。