(証拠物に対する証拠調べの方式)
第306条
検察官、被告人 又は
弁護人の請求により、
証拠物の取調をするについては、
裁判長は、
請求をした者をして
これを示させなければならない。
但し 、裁判長は、
自らこれを示し、
又は 陪席の裁判官 若しくは 裁判所書記にこれを示させることができる。
証拠物の取調をするについては、
裁判長は、
請求をした者をして
これを示させなければならない。
但し 、裁判長は、
自らこれを示し、
又は 陪席の裁判官 若しくは 裁判所書記にこれを示させることができる。
2項
裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、
裁判長は、
自らこれを訴訟関係人に示し、
又は 陪席の裁判官 若しくは 裁判所書記にこれを示させなければならない。
裁判長は、
自らこれを訴訟関係人に示し、
又は 陪席の裁判官 若しくは 裁判所書記にこれを示させなければならない。