(被告人の退廷)
第304条の2
裁判所は、
証人を尋問する場合において、
証人が被告人の面前(第157条の3第1項に規定する措置を採る場合 及び 第157条の4第1項に規定する方法による場合を含む。)
においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、
弁護人が出頭している場合に限り、
検察官 及び 弁護人の意見を聴き、
その証人の供述中被告人を退廷させることができる。
この場合には、
供述終了後
被告人を入廷させ、
これに証言の要旨を告知し、
その証人を尋問する機会を与えなければならない。
証人を尋問する場合において、
証人が被告人の面前(第157条の3第1項に規定する措置を採る場合 及び 第157条の4第1項に規定する方法による場合を含む。)
においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、
弁護人が出頭している場合に限り、
検察官 及び 弁護人の意見を聴き、
その証人の供述中被告人を退廷させることができる。
この場合には、
供述終了後
被告人を入廷させ、
これに証言の要旨を告知し、
その証人を尋問する機会を与えなければならない。