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刑事訴訟法
> 条文別 > 第301条 (自白と証拠調べの請求の制限)
刑事訴訟法
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第2編 第一審
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第3章 公判
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第1節 公判準備
及び
公判手続
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(自白と証拠調べの請求の制限)
第301条
第322条
及び
第324条第1項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が
自白である場合には、
犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、
その取調を請求することはできない。
次条 (第302条(捜査記録の一部についての証拠調べの請求))
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