(証拠調べの範囲・順序・方法の予定とその変更)
第297条
裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
証拠調の範囲、順序 及び 方法を定めることができる。
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
証拠調の範囲、順序 及び 方法を定めることができる。
2項
前項の手続は、
合議体の構成員に
これをさせることができる。
合議体の構成員に
これをさせることができる。
3項
裁判所は、
適当と認めるときは、
何時でも、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
第1項の規定により定めた証拠調の範囲、順序 又は 方法を
変更することができる。
適当と認めるときは、
何時でも、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
第1項の規定により定めた証拠調の範囲、順序 又は 方法を
変更することができる。