(裁判上の準起訴手続の審判)
第265条
第262条第1項の請求についての審理 及び
裁判は、
合議体で
これをしなければならない。
合議体で
これをしなければならない。
2項
裁判所は、
必要があるときは、
合議体の構成員に事実の取調をさせ、
又は 地方裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
この場合には、
受命裁判官 及び 受託裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
必要があるときは、
合議体の構成員に事実の取調をさせ、
又は 地方裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
この場合には、
受命裁判官 及び 受託裁判官は、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。