(告訴人等に対する起訴・不起訴等の通知)
第260条
検察官は、
告訴、告発 又は 請求のあつた事件について、
公訴を提起し、 又は これを提起しない処分をしたときは、
速やかに
その旨を
告訴人、告発人 又は 請求人に
通知しなければならない。
公訴を取り消し、
又は 事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、
同様である。
告訴、告発 又は 請求のあつた事件について、
公訴を提起し、 又は これを提起しない処分をしたときは、
速やかに
その旨を
告訴人、告発人 又は 請求人に
通知しなければならない。
公訴を取り消し、
又は 事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、
同様である。