(告訴の不可分)
第238条
親告罪について
共犯の一人 又は 数人に対してした告訴 又は その取消は、
他の共犯に対しても、
その効力を生ずる。
共犯の一人 又は 数人に対してした告訴 又は その取消は、
他の共犯に対しても、
その効力を生ずる。
2項
前項の規定は、
告発 又は 請求を待つて受理すべき事件についての告発 若しくは 請求 又は その取消についてこれを準用する。
告発 又は 請求を待つて受理すべき事件についての告発 若しくは 請求 又は その取消についてこれを準用する。