6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第235条 (告訴期間)
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(告訴期間)
第235条  親告罪の告訴は、
犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、
これをすることができない。
ただし、 次に掲げる告訴については、
この限りでない。
 刑法第176条から第178条まで、第225条 若しくは 第227条第1項第225条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。 若しくは 第3項の罪 又は これらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
 刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴 及び 日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条 又は 第231条の罪につきその使節が行う告訴
2項  刑法第229条但書の場合における告訴は、
婚姻の無効 又は 取消の裁判が確定した日から6箇月以内にこれをしなければ、
その効力がない。
次条 (第236条(告訴期間の独立))

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