(告訴期間)
第235条
親告罪の告訴は、
犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、
これをすることができない。
ただし、 次に掲げる告訴については、
この限りでない。
犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、
これをすることができない。
ただし、 次に掲げる告訴については、
この限りでない。
1
刑法第176条から第178条まで、第225条 若しくは
第227条第1項(第225条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。) 若しくは
第3項の罪 又は
これらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
2
刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴 及び
日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条 又は
第231条の罪につきその使節が行う告訴
2項
刑法第229条但書の場合における告訴は、
婚姻の無効 又は 取消の裁判が確定した日から6箇月以内にこれをしなければ、
その効力がない。
婚姻の無効 又は 取消の裁判が確定した日から6箇月以内にこれをしなければ、
その効力がない。