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刑事訴訟法
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(同前−告訴権者B)
第232条
被害者の法定代理人が
被疑者である
とき、
被疑者の配偶者である
とき、
又は
被疑者の4親等内の血族
若しくは
3親等内の姻族である
ときは、
被害者の親族は、
独立して告訴をすることができる。
次条 (第233条(同前−告訴権者C))
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