(鑑定受託者と必要な処分、許可状)
第225条
第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、
裁判官の許可を受けて、
第168条第1項に規定する処分をすることができる。
裁判官の許可を受けて、
第168条第1項に規定する処分をすることができる。
2項
前項の許可の請求は、
検察官、検察事務官 又は 司法警察員から
これをしなければならない。
検察官、検察事務官 又は 司法警察員から
これをしなければならない。
3項
裁判官は、
前項の請求を相当と認めるときは、
許可状を発しなければならない。
前項の請求を相当と認めるときは、
許可状を発しなければならない。
4項
第168条第2項 乃至
第4項 及び
第6項の規定は、
前項の許可状についてこれを準用する。
前項の許可状についてこれを準用する。