(勾留期間の再延長)
第208条の2
裁判官は、
刑法第2編第2章 乃至 第4章 又は 第8章の罪にあたる事件については、
検察官の請求により、
前条第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。
この期間の延長は、
通じて5日を超えることができない。
刑法第2編第2章 乃至 第4章 又は 第8章の罪にあたる事件については、
検察官の請求により、
前条第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。
この期間の延長は、
通じて5日を超えることができない。