(制限時間の不遵守と免責)
第206条
検察官 又は
司法警察員が
やむを得ない事情によつて
前3条の時間の制限に従うことができなかつたときは、
検察官は、
裁判官にその事由を疎明して、
被疑者の勾留を請求することができる。
やむを得ない事情によつて
前3条の時間の制限に従うことができなかつたときは、
検察官は、
裁判官にその事由を疎明して、
被疑者の勾留を請求することができる。
2項
前項の請求を受けた裁判官は、
その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、
勾留状を発することができない。
その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、
勾留状を発することができない。