(事件の移送)
第19条
裁判所は、
適当と認めるときは、
検察官 若しくは 被告人の請求により
又は 職権で、
決定を以て、
その管轄に属する事件を
事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に
移送することができる。
適当と認めるときは、
検察官 若しくは 被告人の請求により
又は 職権で、
決定を以て、
その管轄に属する事件を
事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に
移送することができる。
2項
移送の決定は、
被告事件につき証拠調を開始した後は、
これをすることができない。
被告事件につき証拠調を開始した後は、
これをすることができない。
3項
移送の決定 又は
移送の請求を却下する決定に対しては、
その決定により著しく利益を害される場合に限り、
その事由を疎明して、
即時抗告をすることができる。
その決定により著しく利益を害される場合に限り、
その事由を疎明して、
即時抗告をすることができる。