(検察官の司法警察職員に対する指示・指揮)
第193条
検察官は、
その管轄区域により、
司法警察職員に対し、
その捜査に関し、
必要な一般的指示をすることができる。
この場合における指示は、
捜査を適正にし、
その他公訴の遂行を全うする
ために必要な事項に関する一般的な準則を定めること
によつて行うものとする。
その管轄区域により、
司法警察職員に対し、
その捜査に関し、
必要な一般的指示をすることができる。
この場合における指示は、
捜査を適正にし、
その他公訴の遂行を全うする
ために必要な事項に関する一般的な準則を定めること
によつて行うものとする。
2項
検察官は、
その管轄区域により、
司法警察職員に対し、
捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
その管轄区域により、
司法警察職員に対し、
捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
3項
検察官は、
自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、
司法警察職員を指揮して
捜査の補助をさせることができる。
自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、
司法警察職員を指揮して
捜査の補助をさせることができる。
4項
前3項の場合において、
司法警察職員は、
検察官の指示 又は 指揮に従わなければならない。
司法警察職員は、
検察官の指示 又は 指揮に従わなければならない。