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刑事訴訟法
> 条文別 > 第187条の2 (公訴の提起がないとき)
刑事訴訟法
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第15章 訴訟費用
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(公訴の提起がないとき)
第187条の2
公訴が提起されなかつた場合において、
訴訟費用を負担させる
ときは、
検察官の請求により、
裁判所が
決定をもつて
これを行う。
この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第188条(負担額の算定))
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