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刑事訴訟法
> 条文別 > 第185条 (被告人負担の裁判)
刑事訴訟法
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(被告人負担の裁判)
第185条
裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、
被告人に訴訟費用を負担させるときは、
職権で
その裁判をしなければならない。
この裁判に対しては、
本案の裁判について上訴があつたときに限り、
不服を申し立てることができる。
次条 (第186条(第三者負担の裁判))
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