(告訴人等の費用負担)
第183条
告訴、告発 又は
請求により公訴の提起があつた事件について
被告人が無罪 又は 免訴の裁判を受けた場合において、
告訴人、告発人 又は 請求人に
故意 又は 重大な過失があつたときは、
その者に
訴訟費用を負担させることができる。
被告人が無罪 又は 免訴の裁判を受けた場合において、
告訴人、告発人 又は 請求人に
故意 又は 重大な過失があつたときは、
その者に
訴訟費用を負担させることができる。
2項
告訴、告発 又は
請求があつた事件について
公訴が提起されなかつた場合において、
告訴人、告発人 又は 請求人に
故意 又は 重大な過失があつたときも、
前項と同様とする。
公訴が提起されなかつた場合において、
告訴人、告発人 又は 請求人に
故意 又は 重大な過失があつたときも、
前項と同様とする。