(鑑定と必要な処分、許可状)
第168条
鑑定人は、
鑑定について必要がある場合には、
裁判所の許可を受けて、
人の住居
若しくは 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入り、
身体を検査し、
死体を解剖し、
墳墓を発掘し、
又は 物を破壊することができる。
鑑定について必要がある場合には、
裁判所の許可を受けて、
人の住居
若しくは 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入り、
身体を検査し、
死体を解剖し、
墳墓を発掘し、
又は 物を破壊することができる。
2項
裁判所は、
前項の許可をするには、
被告人の氏名、
罪名
及び 立ち入るべき場所、
検査すべき身体、
解剖すべき死体、
発掘すべき墳墓
又は 破壊すべき物
並びに 鑑定人の氏名
その他裁判所の規則で定める事項
を記載した許可状を発して、
これをしなければならない。
前項の許可をするには、
被告人の氏名、
罪名
及び 立ち入るべき場所、
検査すべき身体、
解剖すべき死体、
発掘すべき墳墓
又は 破壊すべき物
並びに 鑑定人の氏名
その他裁判所の規則で定める事項
を記載した許可状を発して、
これをしなければならない。
3項
裁判所は、
身体の検査に関し、
適当と認める条件を附することができる。
身体の検査に関し、
適当と認める条件を附することができる。
4項
鑑定人は、
第1項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
第1項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
5項
前3項の規定は、
鑑定人が公判廷でする第1項の処分については、
これを適用しない。
鑑定人が公判廷でする第1項の処分については、
これを適用しない。
6項
第131条、
第137条、
第138条
及び 第140条の規定は、
鑑定人の第1項の規定によつてする身体の検査について
これを準用する。
第137条、
第138条
及び 第140条の規定は、
鑑定人の第1項の規定によつてする身体の検査について
これを準用する。