(証人の旅費・日当・宿泊料)
第164条
証人は、
旅費、日当 及び 宿泊料を請求することができる。
但し 、正当な理由がなく宣誓 又は 証言を拒んだ者は、
この限りでない。
旅費、日当 及び 宿泊料を請求することができる。
但し 、正当な理由がなく宣誓 又は 証言を拒んだ者は、
この限りでない。
2項
証人は、
あらかじめ旅費、日当 又は 宿泊料の支給を受けた場合において、
正当な理由がなく、
出頭せず 又は 宣誓 若しくは 証言を拒んだときは、
その支給を受けた費用を返納しなければならない。
あらかじめ旅費、日当 又は 宿泊料の支給を受けた場合において、
正当な理由がなく、
出頭せず 又は 宣誓 若しくは 証言を拒んだときは、
その支給を受けた費用を返納しなければならない。