(同前−証人の裁判所外への喚問・所在尋問、当事者の権利A)
第159条
裁判所は、
検察官、被告人 又は 弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかつたときは、
立ち会わなかつた者に、
証人の供述の内容を知る機会を与えなければならない。
検察官、被告人 又は 弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかつたときは、
立ち会わなかつた者に、
証人の供述の内容を知る機会を与えなければならない。
2項
前項の証人の供述が
被告人に予期しなかつた著しい不利益なものである場合には、
被告人 又は 弁護人は、
更に必要な事項の尋問を請求することができる。
被告人に予期しなかつた著しい不利益なものである場合には、
被告人 又は 弁護人は、
更に必要な事項の尋問を請求することができる。
3項
裁判所は、
前項の請求を理由がないものと認めるときは、
これを却下することができる。
前項の請求を理由がないものと認めるときは、
これを却下することができる。