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刑事訴訟法
> 条文別 > 第156条 (推測事項の証言)
刑事訴訟法
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(推測事項の証言)
第156条
証人には、
その実験した事実により推測した事項を
供述させることができる。
2項
前項の供述は、
鑑定に属するものでも、
証言としての効力を妨げられない。
次条 (第157条(当事者の立会権、尋問権))
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