6色分け六法
>
刑事訴訟法
> 条文別 > 第150条 (出頭義務違反と過料等)
刑事訴訟法
全条文
全編章
第1編 総則
全条文
編章別条文→
次編 →
第11章 証人尋問
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(出頭義務違反と過料等)
第150条
召喚を受けた証人が
正当な理由がなく出頭しない
ときは、
決定で、
10万円以下の過料に処し、
かつ、
出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
2項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第151条(出頭義務違反と刑罰))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト