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刑事訴訟法
> 条文別 > 第147条 (近親者の刑事責任と証言拒絶権)
刑事訴訟法
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(近親者の刑事責任と証言拒絶権)
第147条
何人も、
左に掲げる者
が刑事訴追を受け、
又は
有罪判決を受ける虞のある証言を
拒むことができる。
1
自己の配偶者
、
3親等内の血族
若しくは
2親等内の姻族
又は
自己とこれらの親族関係があつた者
2
自己の後見人、後見監督人
又は
保佐人
3
自己を後見人、後見監督人
又は
保佐人とする者
次条 (第148条(近親者の刑事責任と証言拒絶権の例外))
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