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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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第11章 証人尋問
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(証人の資格)
第143条
裁判所は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
何人でも証人としてこれを尋問することができる。
次条 (第143条の2(証人の召喚))
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