(同前−同一事件と数個の訴訟継続A)
第11条
同一事件が
事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、
最初に公訴を受けた裁判所が、
これを審判する。
事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、
最初に公訴を受けた裁判所が、
これを審判する。
2項
各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、
検察官 又は 被告人の請求により、
決定で
後に公訴を受けた裁判所に
その事件を審判させることができる。
検察官 又は 被告人の請求により、
決定で
後に公訴を受けた裁判所に
その事件を審判させることができる。